実績
【田んぼの貸出実績】
- 2019年現在、藤田・興除地区を中心に、約150ヘクタールの場を借地として耕作させていただいております。
背景
田んぼを手放すケース
- 後継者がいなく田んぼでお米を作る人がいなくなった。
- 体力的にむずかしくなった。
- 兼業農家だったが仕事の都合で休日に適宜作業ができなくなった。
- 機械がこわれ、修理や代替がむずかしい。
田んぼを放置すると
- 年中、草が生えて周辺の田んぼへ草の種が飛んでいき迷惑をかける。
- 畦畔に草が生えて歩きにくかったり、作業がやりずらい。
- 道路際も汚くなり地域へ迷惑がかかる。
- 景観が悪い。
- お米を買わないといけない。
圃場の借地制度
田んぼを農業法人へ貸し出すと
上記トラブルはなくなります。さらに改良区費用や水利費の支払いは弊社負担するので支払う必要はありません。下記借地料も支払います。
- 借地料について
◆お米で支払う場合・・・田んぼ1反につき1俵(60㎏)
◆お金で支払う場合・・・田んぼ1反につき1俵相当の金額(約14,000円程度、年の米相場によって変動あり)
毎年1回収穫が終わった後、年末までにお支払い、もしくはお届けいたします。
賃貸の流れ
- ご連絡いただき場所を確認
- 利用権設定もしくは農作業委託契約書をかわす
(相談のうえ借地期間を決めます。することは圃場住所と面積、地主様ご本人の住所、氏名のご記入とご捺印のみ) - 毎年年末に借地料としてお米をお届け、もしくは現金を振り込みます。※圃場の転売、身内が田んぼを使いたい等の理由が発生した場合、上記の賃貸契約は期間中でも途中解約できます。解約のタイミングは要相談。